やまぐち結婚応縁センターマッチング会員規約
趣旨
第1条
この規約は、やまぐち結婚応縁センター(以下「センター」という。)のマッチング会員(以下「会員」という。)となるために必要な事項及び会員登録後の運用等について必要な事項を定めるものです。
目的
第2条
センターは、結婚を希望する独身男女に対する1対1の出会いを支援するための情報提供及びそれに附帯するサービスや必要な助言等を行うことを目的とします。
会員資格
第3条
センターの会員は、次の各号に掲げる条件を満たす方とします。
- 20歳以上で結婚を希望していること。
- センターからの連絡に応答できること。
- センターの結婚支援システムにアクセスできるパソコンやスマートフォンを所有し、自ら操作できるとともに、メールアドレス(本人のみ利用するもの)と電話番号を登録できること。
- 第13条に該当しないこと。
- 過去に第14条に基づき会員登録を抹消されたことがないこと。
- センターの利用に必要な機器、通信にかかる費用などは会員の負担となります。
提供するサービス
第4条
センターは、会員に対し次のサービスを提供します。
- 結婚に関する相談対応や結婚活動に関する助言等
- 会員同士の1対1の出会い支援サービス
会員登録
第5条
会員登録を希望する方は、次の各号に掲げる書類等をセンターの定める方法により、提出するものとします。
- 本人及び住所を確認できる書類等
- 独身証明書
- 写真
- 会員登録を希望する方は、当規約及びセンターが別に定める規程について遵守し、登録内容が真実である旨を、センターが定める方法により誓約するものとします。
- 会員登録を希望する方本人による登録が困難な場合は、二親等までの親族に限り、前項各号に掲げる書類等に加えて、本人自署による委任状を持参して代理登録することができるものとします。
- センターは、会員登録を希望する方又は代理登録をする方の本人確認のため及び住所、婚姻関係の有無等を確認するため、運転免許証や健康保険証等の公的書類の掲示を求めることができるものとします。
- センターは、第1項各号に掲げる書類等が提出され、かつ、第2項の誓約がなされたときは、第3条に定める条件が満たされていること等を確認し、会員登録を行うものとします。
- センターは会員に対し、必要に応じて入会申込の際示された内容が事実であることを証明できる書類等の提出を求めることができるものとします。
入会登録料
第6条
会員登録を希望する方は、入会登録料として、5,000円を一括してセンターの定める方法等により納入するものとします。
- 一旦納入された入会登録料については、いかなる理由であっても返還しないものとします。
会員登録の有効期限等
第7条
会員登録の有効期限は、登録日から起算して1年間とします。
- 会員登録の有効期間終了後、引き続き登録を希望する場合は、会員登録の更新手続きを行うものとします。
会員の義務
第8条
会員は次に掲げる各号を遵守し、センターの運営に支障をきたさないよう努めるものとします。
- 登録内容を正確にし、提出する書類等に偽りがないこと。
- 登録内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。
- お見合い相手の個人情報等、センターを通じて入手した情報については、会員登録の有効期間中及び退会後も第三者に漏らさないこと。
- お見合い相手の人格を尊重し、結婚活動以外の目的のためにセンターを利用しないこと。
- お見合い相手との交際を開始したとき、結婚が決まったとき及び交際を解消したときは、直ちにこれをセンターに連絡すること。
- センターから照会事項があった場合は、速やかに回答すること。
免責事項
第9条
センターは誠意をもってサービスの提供に努めますが、会員同士のお見合いや結婚を保証するものではありません。
- センターのサービス提供により交際を開始したときには、会員自らの責任により誠実に交際するものとし、交際中に生じたトラブル等については、センターは一切責任を負わないものとします。
個人情報の利用
第10条
会員登録内容のうち非開示項目以外の項目については、お相手検索で会員が閲覧する目的のため、開示するものとします。
個人情報の保護
第11条
センターは、代表者を個人情報管理責任者とし、個人情報保護に関する法令及び方針に従い個人情報の安全管理に努めます。
会員情報の取消
第12条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取消すものとします。
- 退会を申し出たとき。
- 会員登録の有効期限が終了したとき。
禁止行為
第13条
会員は次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
- 偽り、その他不正な手段で登録すること。
- 婚姻(内縁関係を含む。)しているにもかかわらず登録すること。
- 宗教活動や営業活動等、結婚活動以外を目的として登録すること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有すること。
- 会員は、法令で禁じられている行為、公序良俗に反する行為、他の会員に迷惑のかかる行為及びセンターの業務運営に支障を生じさせる行為を行ってはならない。
会員登録の抹消
第14条
会員が、当規約やセンターが別に定める利用規程に違反した場合は、センターはその会員登録を抹消その他の措置をとることができるものとします。
損害賠償
第15条
会員が当規約の定めに違反しセンターに損害を与えた場合、センターはその会員に対し、センターが被ったすべての損害について賠償を請求できるものとします。
附則
当規約は、平成27年9月3日から施行します。
当規約は、平成29年4月3日から施行します。
当規約は、令和3年7月1日から施行します。
当規約は、令和5年3月27日から施行します。